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住所変更登記について

      2016/11/21

こんにちは。市川市の司法書士わたなべ事務所の司法書士渡邊那津実です。

 

本日は、登記名義人の住所変更登記につきまして、書かせて頂こうと思います。

土地建物を購入し、その旨の登記を申請すると、登記簿上に所有者として住所氏名が登記されますが、その後、住所が変わった場合、どのようになるでしょうか?

放っておくと役所が変更してくれるということはなく、変更登記を申請する必要がございます。住所を変更してから時間が経つと、住所変更登記に必要な書類を取得することが出来なくなり、手続が複雑になってしまうこともございますので、早めに住所変更登記を済ませておくことをお勧め致します。

住所変更登記には、登記簿上の住所から現在の住所まで移転の経緯を証する書面が必要となります。具体的には、住民票または戸籍の附票です。住民票は住所地の市区町村役場で、戸籍の附票は本籍地の市区町村役場でそれぞれ取得することが出来ます。

例えば、登記簿上の住所がA市一丁目1番1号となっており、その後B市2丁目2番2号、更にC市三丁目3番3号に移転した場合を考えてみたいと思います。

住民票を取得する場合、住民票には現在の住所とその前の住所が記載されますので、下記の2通を取得します。

  1. C市の住民票(B市からC市へ住所が移転して現在もC市に住所があることがわかります。)
  2. B市に住民票の除票(A市からB市に住所が移転した旨の記載があります。)

但し、古い住民票は、住所移転から5年は保存されますが、それ以降は記録が破棄されて取得出来ないことがございます。

次に戸籍の附票を取得する場合ですが、戸籍の附票は戸籍が変わる度に作成され、その人がその戸籍に入っている間の住所が記載されます。A市に住所があるときから現在まで、同じ戸籍に入っていれば、戸籍の附票を1通取得すれば足ります。但し、戸籍は本籍地を変更しなくても婚姻等により新しくなりますし、何もしなくても役所の都合により自動的に改製されていることがございます。例えば、大抵の役所では、平成6年以降に戸籍がコンピュータ化されて、新しいものに改製されています。

古い戸籍の附票につきましても、5年経つと取得出来ないことがございます。

保存期間の経過により必要な書面が取得出来ない場合は、別途書面が必要になりますので、司法書士等にご相談ください。

 

 

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