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検索用情報について

   

こんにちは。市川市の司法書士法人わたなべ総合事務所です。

 

令和7年4月21日より不動産登記規則が下記のように改正されます。
メールアドレス及び氏名のフリガナをお聞きいたします。お手数をお掛けしますが、よろしくお願いします。

次に掲げる登記の申請をする場合には、登記官に対し、所有権の登記名義人となる申請人(国内に住所を有する自然人である場合に限ります。)の検索用情報を申請情報の内容として申し出る必要があります(不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和7年法務省令第1号)による改正後の不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「新規則」といいます。)第158条の39第1項)。
(1) 所有権の保存の登記
(2) 所有権の移転の登記
(3) 合体による登記等(不動産登記法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限ります。)
(4) 所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限ります。)

なお、所有権の登記名義人となる者が次のいずれかに該当する場合には、その者の検索用情報を申し出ることはできません。
・法人である場合
・海外居住者である場合
・登記の申請人でない場合(代位者等が登記申請をする場合が該当します。なお、この場合に所有権の登記名義人となる者が国内に住所を有する自然人である場合には、代位登記の完了後、その者から後記第2の申出をすることができます。)

2 検索用情報の具体的な内容
申出が必要となる検索用情報の具体的な内容は、次のとおりです(新規則第158条の39第1項第1号から第5号まで)。
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス

 

登記やご相続等につきお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

 

 

市川相続遺言相談窓口
司法書士法人わたなべ総合事務所
千葉県市川市市川二丁目32番7号
TEL:047-314-1490
FAX:047-314-1032
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