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株主リストについて

      2016/11/20

こんにちは。市川市の司法書士わたなべ事務所の司法書士渡邊翔大です。

 

本日は、商業登記の添付書面の変更について、書かせて頂こうと思います。

 

平成28年10月1日以降の株式会社等の登記申請に当たっては、添付書面として、株主リストが必要となる場合があります。

株主リストとは、株主の氏名又は名称、住所、株式数、議決権数等を記載したもので、次の場合に必要となります。

1 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合

2 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合

 

役員や会社の目的等、商業登記の登記事項の多くが株主総会議事録の決議により決められますので、今回の改正の影響は大きそうです。

 

 

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