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登録免許税軽減規定の期限延長について

   

こんにちは。市川市の司法書士法人わたなべ総合事務所の渡邊那津実です。

 

土地建物の名義を変更する登記には、登録免許税という税金が掛かります。

売買による所有権移転登記の登録免許税は、固定資産評価額の1000分の20と定められています。

しかし、租税特別措置法という法律により、土地の売買の登録免許税は、現在、1000分の15に軽減されています。

 

この税額軽減措置には、期限が定められているのですが、毎回期限を延期する形で、ずっと前から1000分の15を維持しています。

今回も平成29年3月31日までと期限が定められていたのですが、いつもの通り、2年延期されました。

 

この延期の決定が毎回期限ギリギリになるので、延期が発表されるまでは、いつも少しドキドキします。

1000万円ごとに、5万円税金が違ってくるわけです。この税率の差は大きいです。

4月に、評価額3億円の売買の登記をする予定があるのですが、税率が1000分の15であれば、税額は450万円のところ、もし1000分の20に変わっていれば、一気に600万円となってしまうところでした。

 

法改正には常に注意して対応して行きたいです。

 

 

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