遺産分割の協議期間に関する改正案について
2019/10/09
こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。
先日の日本経済新聞に、次のような記事が出ていました。
『法務省は、遺産分割の協議期間を相続開始から10 年に限ることを検討。
相続人が協議しないまま権利関係が確定せず、土地などの利用を希望する人の妨げになっ
ていたケースもあったことから、相続手続きを円滑にして所有者不明の土地を減らし、土
地の活用等を促すため。
2020 年の民法改正をめざす。
10 月1 日に開く法務省の研究会で制度案を示し、2019 年2 月をめどに報告書をまとめ、
法制審議会に諮り、2020 年の通常国会にも民法改正案を提出する。
協議での合意や、家庭裁判所への調停申し立てがされないまま被相続人の死後10 年たて
ば、法令に従って自動的に権利が決まるよう改める。』
所有者不明の土地が多く、問題となっており、様々な対策が取られています。
相続が生じた場合、早めに協議をして登記を済ませることをお勧めします。
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