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遺産分割の協議期間に関する改正案について

      2019/10/09

こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。

 

先日の日本経済新聞に、次のような記事が出ていました。

 

『法務省は、遺産分割の協議期間を相続開始から10 年に限ることを検討。

相続人が協議しないまま権利関係が確定せず、土地などの利用を希望する人の妨げになっ

ていたケースもあったことから、相続手続きを円滑にして所有者不明の土地を減らし、土

地の活用等を促すため。

2020 年の民法改正をめざす。

10 月1 日に開く法務省の研究会で制度案を示し、2019 年2 月をめどに報告書をまとめ、

法制審議会に諮り、2020 年の通常国会にも民法改正案を提出する。

協議での合意や、家庭裁判所への調停申し立てがされないまま被相続人の死後10 年たて

ば、法令に従って自動的に権利が決まるよう改める。』

 

所有者不明の土地が多く、問題となっており、様々な対策が取られています。

 

相続が生じた場合、早めに協議をして登記を済ませることをお勧めします。

 

 

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