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不動産の所有権移転の時期について

      2019/10/10

こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。

 

土地や建物などの不動産を売買する場合、この不動産を買いますという買主の意思と、売りますという売主の意思が合致すれば、契約は有効に成立し、原則としてその瞬間に、売主から買主に所有権が移転します。代金を支払ったり、所有権移転登記をしたり、契約書を作成する必要すらありません。あくまで民法上は、意思表示のみで所有権は移転してしまうのです。

ただし、実務上は、契約書に「売買代金を支払った時に所有権が移転する」旨の特約が記載されていることがほとんどです。特約で定めるというような形になっていますが、こちらの方が自然だと感じる人が多いのではないでしょうか。

更に、代金の支払いが行われたら、通常、司法書士がその日のうちに所有権移転の登記を申請します。登記申請をする意味は何かというと、所有権を第三者に主張するためです。

例えば、Aという人が不動産をBに売って、同じ不動産をCにも売ってしまったとします。この場合、不動産はBとCどちらのものになるかというと、先に所有権移転の登記をした方が所有権を取得します。売買契約の前後は問題ではありません。

売買契約はそれぞれ成立することになりますので、後に契約をしたCがBより先に登記をすれば、不動産はCのものになります。

また、BやCが登記を受ける前に差押の登記がされれば、そちらが優先することになります。

そのようなことがないように、司法書士は代金の支払いが終わったらすぐに登記を申請する必要がありますので気が抜けません。

 

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