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古い抵当権の抹消について

      2019/10/10

こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。

 

住宅ローンなどの借り入れをする場合、土地や建物を担保に入れるため、抵当権を設定することが多いです。ローンを完済した場合、抵当権が自動的に消えるわけではなく、法務局へ抵当権の抹消登記を申請する必要があります。

この抹消登記をしないまま完済から何十年も抵当権が残っているケースがあります。多いのは、所有権の登記名義人の方が亡くなって、相続登記のご依頼を頂いた際に、登記簿を閲覧すると、亡くなった方が生前に設定した抵当権が残っていたというケースです。そのような場合、金融機関に抹消登記に必要な書類を再発行してもらう必要があるのですが、相続人様がその抵当権の存在すら知らない場合も多いです。昔設定された抵当権の場合、抵当権者の金融機関が合併したり名前が変わったり、或いは解散してしまっているようなことも多々ありますので、その場合は、現在どこの銀行のどの支店が窓口になっているのかを調査する必要があります。当事務所では、そういった調査を行うことも可能ですので、古い抵当権が残っていて困っている方は、是非一度ご相談ください。

また、このような古い抵当権の抹消手続きをご依頼頂く場合、通常の手続きよりも費用が高額になってしまうこともございます。ローンを完済したら速やかに抵当権抹消登記を行うことをお勧めします。

 

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