土地の売買や贈与時にかかる登録免許税について
2019/10/10
こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。
土地や建物の売買や贈与を行う場合には、登録免許税という税金がかかります。
税率は、固定資産税の算定基準となる不動産評価額の1000分の20です。(但し、土地の売買については時限立法で1000分の15に軽減されています。)
例えば、評価額1000万円の土地を贈与すると、20万円の免許税がかかり、2000万円の土地を売買すると、30万円の免許税がかかることになります。
通常は贈与を受ける方、売買の買主様がこの税金を負担するのが一般的です。
多額の金銭が動く売買の場合は別として、親族間で土地を贈与するような場合は登録免許税の額に驚かれる方もいらっしゃいます。更に贈与の場合、原則として贈与税が別にかかってしまいますので注意が必要です。
当事務所では、贈与や売買を原因とした所有権移転登記のご依頼も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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