農地法の許可について
2019/10/10
こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。
農地の売買等をする場合、基本的に都道府県知事または農林水産大臣の許可等が必要になります。
大都市圏では農地が減り、取引も少なくなって来ています。不動産業者の方でも、都会の物件ばかり取り扱っていると、稀に農地が出て来たとき、対処の仕方を忘れていることも多いようです。
農地法の中で不動産仲介会社や司法書士に関わりが深いのが、3条・4条・5条です。
各条文を要約すると下記のようになっています。
3条
農地を農地のままで第三者に所有権移転または賃借権設定などをする場合には、農業委員会または都道府県知事の許可を受けなければならない。
(農地→農地 所有者・利用者の変更あり)
4条
農地を農地以外のものにする場合には、都道府県知事または農林水産大臣の許可を受けなければならない。
(農地→農地以外 所有者・利用者は変わらず)
5条
農地を農地以外のものにして第三者に所有権移転または賃借権設定などをする場合には、都道府県知事または農林水産大臣の許可を受けなければならない。
(農地→農地以外 所有者・利用者の変更あり)
上記が原則となっていますが、市街化区域内の農地の場合、手続きが簡略化されています。市街化区域内の5条の移転の場合、「許可」ではなく「届出」で良いことになっています。当事務所の周辺では、こちらの場合がほとんどです。
また、所有権移転の原因によって、許可の要らない場合もあります。例えば、相続を原因とする農地の所有権移転は、許可が不要とされています。しかし、相続人以外への遺贈の場合、許可が必要です。
登記記録上の地目が畑または田の場合、許可書や届出受理通知書が不動産登記の添付書類となります。
取引物件が農地の場合、注意が必要です。
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