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相続人と相続分について

      2016/11/21

こんにちは。市川市の司法書士わたなべ事務所の司法書士渡邊那津実です。

 

本日は、基本的な相続人と相続分について書かせて頂ければと思います。

 

亡くなった方(被相続人)の遺産は、誰がどのような割合で引き継ぐことになるのでしょうか。相続には優先順位が決まっており、次のような順番で、相続人となります。

 

  • 被相続人に子がいる場合(第一順位)

 

配偶者が相続人となります。

相続分は、配偶者が2分の1子が2分の1です。

例1:夫が亡くなり、妻と2人の子がいる場合

妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1の割合で相続します。

また、子が被相続人より前に亡くなっており、亡くなった子に子がいる場合、その子が相続人となります。(代襲相続)

例2:夫が亡くなり、妻、生きている子が1人、亡くなった子が1人おり、亡くなった子に子が2人いる場合

妻が2分の1、生きている子が4分の1、亡くなった子の2人の子がそれぞれ8分の1の割合で相続します。

 

  • 被相続人に子がなく、親が生きている場合(第2順位)

 

配偶者が相続人となります。

相続分は、配偶者が3分の2親が3分の1です。

例3:子供がいない夫婦の夫が亡くなり、夫の両親が生きている場合

妻が3分の2、夫の両親がそれぞれ6分の1の割合で相続します。

また、上記の例で両親が共に亡くなっており、祖父母が生きていれば、祖父母が相続人となります。

 

  • 被相続人に子がなく、両親や祖父母も亡くなっている場合(第3順位)

 

配偶者兄弟姉妹が相続人となります。

相続分は、配偶者が4分の3兄弟姉妹が4分の1です。

例4:亡くなった夫に子がなく、両親祖父母も既に亡くなっており、夫の兄と妹がいる場合

妻が4分の3、兄と妹がそれぞれ8分の1の割合で相続します。

(但し、半分だけ血がつながっている兄弟は、両親共に同じ兄弟の半分の割合です)

また、兄弟姉妹が被相続人より前に亡くなっており、亡くなった兄弟姉妹に子がいる場合、その子が相続人となります。(代襲相続)

 

お子様がいらっしゃる場合は比較的簡単に手続ができることが多いですが、高齢の方の相続で、兄弟姉妹のお子様が相続人となるようなケースでは、相続人が10人以上になるというようなこともしばしばございます。そういった場合かなり手続が煩雑になりますので、生前に遺言を書いておくことをお勧めしたりしております。

 

相続人や相続分のことでご不明な点がございましたら、是非お気軽にお問い合わせください。

 

 

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