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物件調査について

      2016/11/21

こんにちは。市川市の司法書士わたなべ事務所の司法書士渡邊那津実です。

 

不動産の相続登記では、「物件もれ」がないようにが亡くなられた方が、どの不動産を所有していたのか物件調査をします。

「物件もれ」というのは、登記をするべきだったのに見落としていて、亡くなった方の名義のままだったということです。

 

不動産の相続登記の物件調査の方法には下記の方法があります。

 

「固定資産税・都市計画税納税通知書で確認」

毎年5月頃郵送されてきます。 ただし、公衆用道路は固定資産税がかかりませんので、固定資産税・都市計画税納税通知書にでてこない可能性がありますので注意が必要です。

「名寄帳で確認」

役所管轄に所在する土地・家屋を納税義務者ごとにまとめた一覧表です。

「権利証で確認」

登記済権利証には、所有権を取得した不動産の記載されていますので、相続不動産を把握できます。

「公図等で確認」

法務局で公図(地図)を取得してから周りの土地の登記簿謄本を取得して権利関係を調べることができます。

 

 

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