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相続が相次いで発生した場合について

      2019/10/10

こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。

 

相続が発生した後に、更に相続人が亡くなってしまった場合、最初に亡くなった方の遺産は誰が取得することになるでしょうか。

例えば、次のようなケースです。

 

①Aさんが亡くなった後、間もなく子供であるBさんが亡くなってしまった。その場合、Bさんの妻であるCさんはAさんの遺産を相続することになるか。

②AさんとBさんが結婚していたが、Aさんが亡くなってしまい、暫くして、BさんはCさんと再婚した。その後、間もなくBさんが亡くなった。その後、新たなAさんの遺産が発覚した場合、Cさんは新たに発覚したAさんの遺産を相続することになるか。

 

①②どちらの場合でも、CさんはAさんの遺産を相続します。

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると定められているので、相続権についても承継することになります。

 

因みに、①のケースでBさんがAさんより先に亡くなっている場合は、CさんはAさんの遺産を引き継ぎません。亡くなった時期により、全く状況が異なって来るので、注意が必要です。

 

 

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