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自筆証書遺言の問題点について

   

こんにちは。市川市の司法書士法人わたなべ総合事務所の渡邊那津実です。

 

遺言書の作成の仕方について、公証役場に費用を払って作成する公正証書遺言か、自ら自書することで作成する自筆証書遺言か、どちらの形式で作成するかお悩みになる方が多いです。

 

自筆証書遺言は費用がかかりませんので、間違いのない形式で作成すれば、そちらの方が良いのではないか?と言われることがありますが、自筆証書遺言には注意すべき点がございます。

紛失や発見されないリスクや、内容の不備で無効になる可能性等、色々と欠点がありますが、相続発生後に家庭裁判所の検認の手続きが必要になるということが一番大きな問題点ではないでしょうか。

 

遺言書を書いた方が亡くなった際に、家庭裁判所で遺言書を検認してもらいます。その際、法定相続人全員に対して、家庭裁判所が郵便を出し、検認の日に裁判所に来て遺言書の内容等の確認をして欲しい旨の通知をします。

検認に立ち会うかどうかは自由で、相続人全員が揃わなくても検認の手続きは進みます。

しかし、遺言書の内容や被相続人が亡くなったことが、法定相続人全員に知られてしまうことが問題です。内容が知られてしまったため、他の相続人から文句を言われた、遺留分減殺の請求をされた、といった相談が何度かございました。

 

公正証書遺言の場合は、検認の手続きが不要ですので、他の相続人に遺言書の内容を知られずに手続きを進めることが可能です。

当職が遺言書作成の依頼を受ける際は、基本的に公正証書での遺言書作成をお勧めしています。

 

 

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