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会社の職権解散について

   

こんにちは。市川市の司法書士法人わたなべ総合事務所です。

 

登記官による会社の職権解散が増えています。登記義務を懈怠することで、過料が課されたり会社が職権で解散される可能がでます。場合によっては、解散から継続できない場合があります。速やかに登記をすることをおすすめします。下記を参照ください。

株式会社の役員の変更の登記は、登記の事由が発生した時から2週間以内にしなければなりません(会社法第915条第1項)。この登記すべき期間の経過後に登記申請をしたとしても、当該期間内の登記申請を怠った代表取締役は、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります(会社法第976条)。なお、一般社団法人・一般財団法人の場合も同様です(一般法人法第303条及び第342条)。
役員の変更の登記等をしないまま、株式会社の場合には、最後に登記をした時から12年を経過したとき、一般社団法人・一般財団法人の場合には、最後に登記をした時から5年を経過したときは、休眠整理作業の対象となり、その後も登記又は事業を廃止しない旨の届出をしない場合には、解散したものとみなされ、登記官の職権により解散の登記がされることになりますので、御注意ください。なお、休眠整理作業の対象になる会社はランダムです。対象にならない可能性もありますが定期的に作業をします。
当法人にお気軽にご相談ください。

 

登記やご相続等につきお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

 

 

市川相続遺言相談窓口
司法書士法人わたなべ総合事務所
千葉県市川市市川二丁目32番7号
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