遺言書について②
2016/11/21
こんにちは。市川市の司法書士わたなべ事務所の司法書士渡邊那津実です。
先日、市川市内で決済の後、相続と過払金のお客様がいらっしゃいました。
過払金のお客様は時効間際のところでしたが、間に合いそうで良かったです。(過払い金の返還請求権は完済から10年で時効となってしまいます。)
遺言についての続きですが、もう一つの方法は「公正証書遺言」です。
公証役場に出向いて、証人2人の立ち会いのもと公証人の面前で遺言の内容を陳述し、公正証書を作成してもらう方法です。病気等で公証役場へ出向くことが出来ない場合は、公証人に出張してもらい、ご自宅や病院等で行うことも可能です。
公正証書遺言は、公証役場にて原本を保管するため、紛失や改ざんのおそれがなく、また、公証人が作成するため確実です。遺言者が亡くなった後は、全国の公証役場で遺言の有無・内容を確認することが出来ます。
費用はかかりますが、当事務所で遺言書作成のご依頼を受けた場合は、公正証書遺言をお勧めしております。
以下、それぞれの遺言書のメリットとデメリットをまとめてみます。
自筆証書遺言
良い点
・費用や手間がかからない
・誰にも知られずに作成できる
悪い点
・様式等の不備があると無効となってしまうおそれがある
・誰にも発見されなかったり、捨てられたり内容を改ざんされるおそれがある
・遺言者が亡くなった後、遺言の検認が必要である
公正証書遺言
良い点
・公証人・証人が関与するため、遺言の効力が争われる可能性が極めて低い
・紛失や改ざんのおそれがない
・遺言の検認が不要
悪い点
・費用や手間がかかる
・証人に遺言の内容を知られてしまう
市川相続遺言相談窓口
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