市川相続遺言相談窓口公式ブログ

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遺言について

   

こんにちは。市川市の司法書士法人わたなべ総合事務所の渡邊翔大です。

 

遺言について書きます。

 

配偶者、子、父母等がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

そのため、兄弟に相続させたくないという場合が多々あります。

その場合、遺言書を残してください。

兄弟姉妹には、遺言書があれば遺留分すらありません。

 

是非、当事務所にご相談ください。

 

 

市川相続遺言相談窓口
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