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会社の職権解散登記について

   

こんにちは。市川市の司法書士法人わたなべ総合事務所の渡邊翔大です。

 

役員変更の話です。

先日、下記のような内容の手紙が法務局からきたとのことで、お客様から当法人に急いで連絡がきました。

 

『貴社は「最後の登記から12年が経過している」ため、休眠会社の整理の対象になっている株式会社です。指定された期限までに登記をするか、「事業の廃止をしていない」旨の届出をしないと、職権で解散登記がされます。』

 

早急に対応いたしました。

株式会社の役員の任期は最長で10年(選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時)までであり、任期が満了するごとに登記が必要となります。特に役員が変わらず、同じ人がずっと役員となっている場合でも、重任の登記が必要です。この役員変更登記をしていないケースが多くあり、放っておくと上記のような職権解散の対象となります。

ちなみに、有限会社には役員の任期の制限がないので、有限会社は休眠会社の整理の対象にはなりません。

是非、ご相談下さい。

 

 

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