遺言書について
こんにちは。市川市の司法書士法人わたなべ総合事務所の渡邊翔大です。
最近、遺言書についてのご相談が多くなっています。
遺言書をおすすめする場合は、下記のような場合です。
1、仲が良くないとき
2、行方不明者がいるとき
3、相続人以外に財産をあげたいとき
4、法律の定める割合以外で財産をあげたいとき
遺言書を書くべきかどうか迷っている方は、是非お気軽にお問合せください。
市川相続遺言相談窓口
〒272-0034
千葉県市川市市川二丁目32番7号
TEL:047-314-1490
FAX:047-314-1032
Email:watanabe_s_n@ybb.ne.jp
URL:http://office-watanabe.info/souzokusoudan