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不動産売買の仲介手数料について

   

こんにちは。市川市の司法書士法人わたなべ総合事務所の渡邊翔大です。

 

土地や建物の売買を不動産会社に仲介してもらう場合、仲介手数料を払う必要がありますが、この仲介手数料には法律上上限が定められています。平成30年1月1日より、売買価格が400万円以下の場合の、手数料の上限が増額されました。

従来は、売買価格(税込み)が200万円以下の場合5%、201万円以上400万以下の場合4%+2万円であったものが、18万円までに引き上げられたようです。

この改定による影響が特に大きいのは売買価格が200万円以下の取引の場合です。 例えば、100万円の物件の仲介を依頼した場合、従来は5万円の仲介手数料だったのが、最大で18万円までに増えることになります。

 

 

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