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司法書士法の改正について

      2019/10/10

こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。

 

この度、司法書士法が一部改正される見通しのようです。

 

改正のポイントは、次の通りです。

  1. 社員一人の司法書士法人の設立が可能となる
    現在は、司法書士である社員が2人以上必要ですが、今後は司法書士が1人でも法人化が可能となるようです。新規に法人を設立しやすくなることに加え、複数いた社員が1人になってしまった場合でも、法人を存続することが可能となりますので、当事務所としてもありがたいです。
  2. 懲戒についての変更
    司法書士の懲戒権者は、現在は法務局または地方法務局の長とされていますが、法務大臣に変更になるようです。
    また、懲戒について除斥期間が新設されます。 懲戒事由の発生から7年が経過すると懲戒手続きを開始しないこととなるようです。
  3. 司法書士の使命を明らかにする
    司法書士の使命を明記した条文が新設となるようです。

時代の変化と共に法律は変わりますので、しっかりと対応して行きたいです。

 

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