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医療法人における資産の総額の変更登記について

      2019/10/10

こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。

 

医療法人では、事業年度終了後2カ月以内に「資産の総額の変更登記」をすることが義務付けられています。

「事業年度終了後・・・」ですから、毎年この登記をする必要があります。

そして資産の総額とは、正味財産のことをいい、仮に資産の総額がマイナスであったとしても、「資産の総額0円(債務超過額〇〇円)」と登記することになります。

 

 

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