令和6年4月1日からの相続登記義務化につきまして②
2022/02/09
こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。
相続登記の期限は、不動産を相続したことを知った日から3年以内です。3年以内に手続きをしなかった場合には、制裁として、10万円以下の過料が課される可能性があります。
現在でも、例えば建物の表題登記など、過料の規定が設けられている登記はありますが、実際に過料に課されたという話は聞いたことがありません。
しかし、相続登記の義務化については所有者不明土地問題という社会問題を解消するために新たに施工される制度ですので、制度を形骸化させないためにも、怠った場合は過料をしっかりと取られる可能性があるのではないでしょうか。
登記やご相続等につきお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
市川相続遺言相談窓口
司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所
千葉県市川市市川二丁目32番7号
TEL:047-314-1490
FAX:047-314-1032
Email:watanabe_s_n@ybb.ne.jp
相続専門ホームページ:http://office-watanabe.info/souzokusoudan
公式ホームページ:http://office-watanabe.info