市川相続遺言相談窓口公式ブログ

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令和6年4月1日からの相続登記義務化につきまして③

   

こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。

 

相続登記の義務化は、令和6年4月以降に発生した相続だけではなく、それ以前の相続にも適用されます。

相続登記の期限は「不動産を相続したことを知ってから3年以内」ですが、すでに相続が発生している場合、期限は施行日である令和6年4月1日から3年以内です。

もし今現在、亡くなった方名義のままの不動産をお持ちの方は、それまでに相続登記をする必要があります。

 

登記やご相続等につきお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

 

 

市川相続遺言相談窓口
司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所
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