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令和6年4月1日からの相続登記義務化につきまして⑤

   

こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。

 

相続登記の義務化以外にも、施行日は未定ですが、住所変更をした場合、2年以内に登記をしなければ5万円以下の過料を課すとする法改正が予定されています。

引っ越しなどで住所が変わった際、運転免許証の住所を書き換えに行くのと同じように、自分自身で住所変更登記を申請しなくてはなりません。

これまでこの住所変更登記に義務はなかったので、手続きをしない方が非常に多く、所有者不明土地問題の一因になっています。

所有者土地不明問題を解消するため、住所変更登記も義務化する方針になっています。

 

登記やご相続等につきお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

 

 

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