オンライン申請資格者代理人方式について
2019/10/09
こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。
本日は、今後導入が検討されているオンライン申請資格者代理人方式について書かせて頂きます。
オンライン申請資格者代理人方式とは、委任状や印鑑証明書等の登記の添付書類をPDF化して、司法書士が電子署名した物を法務局に送信すると、法務局では、PDFを原本と扱い審査することとなり、紙の原本を確認しないというものです。
現状では、オンライン申請(特例方式)をする際には、登記原因証明情報のPDFを送信して、更に登記原因証明情報とその他の書類の原本を法務局に提出しなければなりません。
原本を提出しなくても良いとなると、手続きは簡単になりますが、幾つか問題点が出てきます。まず、登記官は書類の原本の審査をしないので、司法書士側の責任が重くなります。また、現状では法務局に紙の原本が保管されるので、後日紛争が生じたときの証拠とすることが出来ますが、原本を提出しないとなると、それが適わなくなる…かといって、司法書士が保管するとなると、管理上の責任が問われます。
個人的には、オンライン申請資格者代理人方式が導入されたとしても、場面を選んで慎重に利用しなければならないと感じております。
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