令和6年4月1日からの相続登記義務化につきまして
こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。
不動産の所有者が亡くなった場合、相続人へ名義変更する登記が必要ですが、これまでは特に期限が設けられておらず、放置しても罰則はありませんでした。
しかし今後、相続登記は期限内に行わなければならないこととなり、怠った場合には罰則が課せられます。
登記やご相続等につきお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
市川相続遺言相談窓口
司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所
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