令和6年4月1日からの相続登記義務化につきまして④
こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。
相続登記が義務化されますが、相続登記をしたいけれども、誰が不動産を相続するのか相続人間で話がまとまらないなどの理由で3年以内に相続登記が出来ない場合、2通りの方法があります。
一つ目は、法定相続分で一旦登記をしてしまう方法です。相続人が子供2人の場合は、法定相続分どおり持分2分の1ずつの登記を入れます。
ただし、この方法を取ると、その後1人の名義に変える場合、また新たに登記をしなければならず、手間と登録免許税が余計にかかります。
もう一つが、新たに制度化される「相続人申告登記(仮)」というもので、この手続きで相続人であることを申告し、氏名・住所等を登記簿に記録しておき、その後遺産分割協議がまとまったら改めて登記をします。
登記やご相続等につきお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
市川相続遺言相談窓口
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