令和6年4月1日からの相続登記義務化につきまして⑥
こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。
住所変更登記の場合、変更から2年以内と、相続登記に比べて期限が短いのは、相続登記のように他者の協力が必要ということはなく単独で申請できるためです。
比較的簡単に済む手続きですので、早めに済ませてしまうことをお勧めします。
相続登記も住所変更登記もご自身で申請することは可能ですが、ご自身で申請した場合、書類に不備があり再度法務局へ足を運ばなくてはならなかった、或いは建物の敷地になっていない私道の部分の登記が漏れてしまっていたといった問題もよく耳にします。
手早く確実に登記をされたい場合は、是非司法書士へご依頼ください。
登記やご相続等につきお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
市川相続遺言相談窓口
司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所
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