商業・法人登記におけるフリガナ記載について
こんにちは。市川市の司法書士法人わたなべ総合事務所の渡邊那津実です。
先日、法務省から下記のようなお知らせがありました。
『平成30年3月12日以降,商業・法人登記の申請を行う場合には,申請書に法人名のフリガナを記載していただくこととなりますので,お知らせします。
※ オンライン申請の場合でも,フリガナの記載欄に記載していただくこととなります。
◆ 平成30年3月12日(月)以降,法務局に商業・法人登記申請書を提出する場合には,申請書の「商号(名称)」の上部に,法人名のフリガナを記載します。
◆ フリガナは,法人の種類を表す部分(「株式会社」,「一般社団法人」など)を除いて,片仮名で,スペースを空けずに詰めて記載します。』
詳しくは、下記法務省ホームページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00109.html
最近、英字の会社名等、読みにくい会社名が多くなって来ている影響でしょうか。
登記実務は日々取り扱いが変わるので、変更がありましたら出来る限りお知らせさせて頂こうと思います。
市川相続遺言相談窓口
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