相続登記の義務化について
こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。
不動産の名義人が亡くなると、相続人等への名義変更登記が必要となりますが、現在は、その名義変更登記をいつまでにしなければならないという期限はありません。しかし近年、相続の登記をしないまま何十年も放置され、所有者不明となった不動産につき、例えばいわゆる空き家問題等、様々な問題が目立つようになりました。
そこで、この度、不動産所有者の相続人に対し、取得を知ってから3年以内の相続登記が義務付けられることとなりました。遺贈(相続人に対する遺贈)も同様とされます。
第76条の2(相続等による所有権の移転の登記の申請)
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
(以下略)
正当な理由なく相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料が科されます。遺贈(相続人に対する遺贈)も同様です。
第164条(過料)
(…)第76条の2第1項若しくは第2項又は第76条の3第4項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
(以下略)
また、転居や婚姻などで住所や氏名が変わった場合は、2年以内に変更登記を申請することが義務化されます。法人の商号変更や本店移転についても同様です。
第76条の5(所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)
所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。
正当な事由なく怠った場合、5万円以下の過料が科されます。法人の商号変更や本店移転についても同様です。
第164条(過料)
2 第76条の5の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、五万円以下の過料に処する。
施工日については、次のようになっています。
相続登記義務化関係の改正:公布の日(令和3年4月28日)から3年以内の政令で定める日
住所変更登記義務化関係の改正:5年以内の政令で定める日
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