相続登記の義務化及び相続人申告登記につきまして
こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。
相続による不動産の名義変更(いわゆる相続登記)が令和6年4月に義務化となります。
不動産を相続したことを知ってから3年以内に遺産分割協議ができず、相続登記ができない場合、相続人であることを法務局に申告する(相続人申告登記)ことが可能になります。
この相続人申告登記は、相続人であることを登記し、登記簿に氏名・住所を記録することで、所有者不明土地を発生させるリスクを低減させることが目的の1つとされています。
相続や遺言、登記等につきまして、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
市川相続遺言相談窓口
司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所
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