市川相続遺言相談窓口公式ブログ

市川で相続・遺言でお困りの方へ 市川相続遺言相談窓口のスタッフブログ

相続登記の際に係る登録免許税の特例措置について

   

こんにちは。市川市の司法書士法人わたなべ総合事務所の渡邊翔大です。

 

相続登記未了のまま放置されている土地が非常に多いことが問題となっておりますが、相続登記を促進するため、相続登記の際に係る登録免許税について特例措置が取られることとなりました。

【制度の概要】

「いわゆる相続登記が未了となっている土地の発生については,その要因の一つとして相続登記に係る費用の負担が指摘されている。このため,相続登記に係る登録免許税について特例措置を設けることで相続登記を促進する。」

「個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。」
相続登記をせずに放置しておくことで様々な問題が生じます。今回の措置によって相続登記が促進されることを祈ります。

 

 

市川相続遺言相談窓口
〒272-0034
千葉県市川市市川二丁目32番7号
TEL:047-314-1490
FAX:047-314-1032
Email:watanabe_s_n@ybb.ne.jp
URL:http://office-watanabe.info/souzokusoudan

 - 法改正について