職権による住所氏名変更登記及び登記事項の追加について
こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。
所有権登記名義人の住所氏名変更登記の義務化に伴って、住基ネットや商業登記システムから取得した情報に基づき、登記官が職権で変更登記をすることが可能となります。この登記をするにあたって、自治体に情報提供を求めることが出来ます。
第76条の6(職権による氏名等の変更の登記)
登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができる。ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限る。
第151条(情報の提供の求め)
登記官は、職権による登記をする(…)ために必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、その対象となる不動産の所有者等(所有権が帰属し、又は帰属していた自然人又は法人(法人でない社団又は財団を含む。)をいう。)に関する情報の提供を求めることができる。
また、会社法人等番号や国外在住者の連絡先等を登記事項に追加できるようになります。
第73条の2(所有権の登記の登記事項)
所有権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
1 所有権の登記名義人が法人であるときは、会社法人等番号(…)その他の特定の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの
2 所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの
(以下略)
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