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不動産売買の際の本人確認について

      2019/10/10

こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。

 

先日、お付き合いのある不動産業者様(買主様側の仲介)から、売買に関する登記のご依頼を頂いたのですが、代金決済の日時を調整していたところ、売主様側の仲介業者様から、「売主様のうち1名が決済に出席できないそうで、忙しくて事前面談の時間もとれないと言っていますが、会わずに手続きしてもらえないでしょうか」という相談を受けました。

司法書士としては、本人確認をする義務がありますので、夜や土日にご自宅まで会いに行くので、何とか時間を作って頂けるようお願いしました。時間を作って頂くといっても本人確認の手続きをするだけでしたら、通常5分から15分程度で終了します。

当事務所では、不動産の共有者の1人が出席される場合でも、正当な理由がない限り売主様全員にお会いして本人確認をしています。現に親の不動産を子供が勝手に売却しようとするようなケースもありますので、どうしても皆様に意思確認する必要があると考えますし、大抵の司法書士事務所では同じような対応をしているかと思います。

 

結局、今回は売主の仲介業者様の知り合いの司法書士が、手続きをすることになりました。仲介業者様の話によると、そちらの司法書士は会わずに手続きを進めてくれるとのことでした。

本人確認の方法については、他の司法書士が口を挟むべきことではありませんが、何かあったときのことを考えると、その司法書士のことも買主様のことも心配になってしまいます。

買主様側の不動産業者様には十分に注意してくださいとお話しだけはさせて頂きました。

 

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