「鉄骨造」及び「軽量鉄骨造」について
2018/09/12
こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。
建築確認申請書では重量鉄骨造も軽量鉄骨造も同じ「鉄骨造」と表記されます。
建物表題登記で怖いのは、保存登記の登録免許税の算定基礎となる新築建物課税標準価格において、居宅・共同住宅の場合、両者の間で1㎡当たり6,000円程度の差があることです。
建物表題登記の登録免許税は、法務局ごとに出されている「新築建物課税標準価格認定基準表」に基づいて計算しますが、千葉地方法務局管内では、次のようになっております。
居宅・共同住宅 軽量鉄骨造 100,000円/㎡ 鉄骨造 106,000円/㎡
土地家屋調査士が構造欄に「軽量鉄骨造」と書くか「鉄骨造」と書くかで大きく変わります。
建築会社様(ハウスメーカー様、建売業者様)等によっていくつかのパターンがあります。
たまにしかお付き合いをいただいていない建築会社様(ハウスメーカー様、建売業者様)等からご依頼された場合は、どちらなのかを担当者に確認することが重要です。
市川相続遺言相談窓口
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