会社の目的の具体性につきまして
こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。
昔は、会社の目的は具体的に定める必要がありましたが、会社法が施工されてからは、目的をどの程度具体的に定めるかは会社が判断すべきこととされ、目的の具体性が登記官の審査対象とはならなくなりました。
例えば、商業、製造業、建設業、商取引等が会社の目的として登記できます。
しかし登記が出来るかは別として、会社の目的は第三者が見てその会社が何をしているのかが分かる程度のものであることが望ましいと考えられます。
また、許認可が必要な業種であれば、その目的が許認可に必要な要件を満たしているか事前に確認する必要があります。
登記やご相続等につきお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
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