会社の解散について
こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。
会社をたたみたい(解散)というご相談をよく受けます。
会社の解散とは会社でこれまで行われてきた業務を終了し、清算手続きに入る行為です。会社の解散をするには株式会社の特別決議によって解散を決議して、清算人を選任する必要があります。
また、解散の日から2週間以内に解散の登記と清算人の登記をしなければなりません。
解散の登記及び清算人就任の登記後に解散の官報公告をし、2ヶ月経過後清算結了の登記ができます。
会社の解散・清算結了については税務も関係してきますので、税理士の御紹介も可能です。
お気軽にご相談ください。
市川相続遺言相談窓口
司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所
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