改元に伴う登記事務の取扱いについて
2019/10/10
こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。
法務省のホームページに、改元に伴う登記事務の取扱いについて説明が載っています。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000026.html
内容は、主に下記のようなものです。
①登記簿における年の表記について
登記簿における年の表記は、原則として、「令和1年」と表記されます。また、登記に関する証明書(例えば、登記事項証明書等)の認証日付・証明日付や登記識別情報通知書の通知日付等は、原則として、「令和元年」と表記されます。
②登記申請書等における年の表記について
登記申請書に添付する書面(例えば、契約書、協議書、議事録、委任状等)については、「平成」と記載されていても、これに相当する改元後の年が記載されているものとして取り扱いますので、登記の申請に際して元号を修正する必要はありません。
5月1日以降の日付で、平成31年と記載された書類があったとしても問題ないことが明記されたので、一安心です。
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