不動産を売る時の税金について
2019/10/09
こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。
不動産を売却する際、買った時の値段よりも売る値段が高ければ、譲渡所得税がかかります。
その場合の、買った値段(取得費)ですが、基本的には買った時の売買契約書に記載されている売買金額となります。(建物の場合、建物の金額部分は減価償却によって減少しますので、その分だけ取得費が下がる可能性があります。)
売買契約書をなくしている場合は、売った金額の5%を取得費として計算することができます。
例えば、3000万円で売った場合、その5%の150万円を買った値段として差し引き、2850万円の所得を得たものとします。
また、売買契約書があったとしても、かなり昔に購入した場合、取得費が5%よりも低いことがあります。その場合も、5%の方を使って取得費を計算することができます。
売買契約書の金額の他に、取得費として足すことができるものとして、契約の際の印紙代や購入の際に司法書士に支払った登記手数料や登録免許税、不動産取得税、不動産屋さんに支払ったの仲介手数料などがあります。また、建物であれば増改築の費用や取り壊し費用なども取得費に入れることができます。
取得費を多く計上し、譲渡所得税をなるべく少なくするため、不動産売却の際にはそういった資料を探してみるのが重要です。
また、新しく不動産を購入した際には、売却するときの税金を減らすためにも、資料を大事に保存しておくことをお勧めします。
当事務所では、提携の税理士をご紹介することも可能ですので、譲渡所得税の申告につきましても、お気軽にご相談ください。
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