生前贈与について
こんにちは。市川市の司法書士法人わたなべ総合事務所の渡邊翔大です。
生前贈与の相談が増えています。
夫婦間や親子間等様々ですが税金上有利になる下記のような制度がございます。
贈与の登記手続き以外の税金面もお客様のご要望に応じて税理士のご紹介もいたします。
相続時精算課税
贈与者60歳以上。受贈者20歳以上であり、受贈者は、贈与者の子や孫である事が条件です。
課税対象財産が2500万円以下である事も条件です。ただし、相続が発生すると対象となった財産も相続財産として足され、相続税の対象となる為に、この制度を使うのは、相続税が発生しない場合がおすすめです。
贈与税の配偶者控除
贈与税の配偶者控除は、夫婦間で居住用不動産又は居住用不動産を購入するための資金を贈与したときは、2000万円までは贈与税を非課税とする制度です。 また、この贈与税の配偶者控除は、暦年贈与の年間非課税110万円と併せて利用することができるため、2110万円まで贈与税はかからないことになります。
業務の対応地域も市川市はもちろん全国どこでも対応しておりますのでどうぞお気軽にご相談ください。
市川相続遺言相談窓口
〒272-0034
千葉県市川市市川二丁目32番7号
TEL:047-314-1490
FAX:047-314-1032
Email:watanabe_s_n@ybb.ne.jp
URL:http://office-watanabe.info/souzokusoudan