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内縁の妻や夫に遺産を残したい場合について

      2019/10/10

こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。

 

最近は法律上婚姻しない内縁関係の方も増えておりますが、内縁の妻や夫には法律上の相続権はありませんので、遺言書などを書いてない限りは相手方の遺産を取得することは出来ません。

内縁の夫や妻が残した遺産を受け取れないのはもちろんのこと、内縁の夫や妻に借金があってもそれを支払う必要はありません。

 

内縁関係の相手に財産を残したい場合は、遺言書等を作成する必要があります。

 

ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

市川相続遺言相談窓口
司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所
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