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相続登記の戸籍の有効期限について

   

こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。

 

不動産の相続登記の際には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍及び相続人の現在戸籍が必要です。

各相続人の戸籍については「被相続人の方が亡くなったときに相続人が生存していたことの確認」のため、被相続人の死亡日以後に取得したものであることが必要ですが、亡くなった方の戸籍については、「亡くなったことと死亡日の確認、及び子供が何人いるかの確認」といった趣旨ですので、基本的に有効期限がありません。

 

亡くなった方の戸籍に関しては、昔取得した戸籍を利用して登記出来る場合が多くあります。

まず、過去に亡くなった方の預金解約のために戸籍を取得したが、不動産については名義変更をせずに放置してしまっていたといったものが考えられます。

その他の場合としては、夫婦のうちご主人が亡くなって相続登記をしたが、その後、奥様が亡くなり、お子様が相続登記を行う場合、ご主人の戸籍と奥様の戸籍の重なっている部分で昔取ったご主人の相続戸籍を利用することなどが考えられます。

 

戸籍の取得は、本籍地ごとにその本籍地を管轄する役所で取得する必要があるため、転籍を繰り返している方は、戸籍の取得に大変な手間と費用がかかります。

また、転籍をしなくても、婚姻や、法改正による戸籍の改製によっても戸籍は新しくなりますので、本籍地を全く移動していない方でも、かなりの通数になってしまう場合もございます。

 

昔取った戸籍を使用できれば、お客様の負担が軽減されますので、当事務所に相続登記や預金解約を依頼して頂いたお客様に対しては、「相続手続きに使用した戸籍謄本は、捨てないで取っておいてください」とご案内しております。

当事務所では相続登記に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

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