相続税対策のための養子縁組に関する最高裁判決について
こんにちは。市川市の司法書士法人わたなべ総合事務所の渡邊那津実です。
相続税対策のため孫と結んだ養子縁組が有効かどうかが争われた訴訟につき、昨日、最高裁の判決が下されました。判決の内容は「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」というものです。縁組が無効となるのは当事者に縁組の意思がない場合などに限られるとのことです。
養子縁組により相続人が増えれば、相続税が課税されない基礎控除の金額が増え、税率にも影響するため、相続税対策として広く養子縁組が行われています。今回の判決は、そのような現状を追認した形となったようです。今後益々、増えて行きそうです。
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