遺産分割協議書について
こんにちは。市川市の司法書士法人わたなべ総合事務所の渡邊翔大です。
本日は、遺産分割協議書について書かせて頂きたいと思います。
遺産分割協議書は、1通に全員の署名捺印をする必要はありません。
当方で遺産分割協議書を作成する際、同じ内容の協議書を複数枚作成し、それぞれに署名捺印して頂くことがございます。
遺産分割協議書が1枚ずつになっているけど大丈夫ですか?と時々聞かれますが、法的に特に問題ありません。
相続人の人数が多い場合や、遠方に住んでいる方がいる場合等は、バラバラにした方が時間の短縮になります。
ただ、郵送されるお客様によっては他の相続人の押印等がないので疑問に思う場合もあるようです。
事案によりますのでお気軽にご相談ください。
市川相続遺言相談窓口
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