遺言について
こんにちは。市川市の司法書士法人わたなべ総合事務所の渡邊翔大です。
遺言について書きます。
配偶者、子、父母等がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
そのため、兄弟に相続させたくないという場合が多々あります。
その場合、遺言書を残してください。
兄弟姉妹には、遺言書があれば遺留分すらありません。
是非、当事務所にご相談ください。
市川相続遺言相談窓口
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