市川相続遺言相談窓口公式ブログ

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遺言書について

   

こんにちは。市川市の司法書士法人わたなべ総合事務所の渡邊翔大です。

 

最近、遺言書についてのご相談が多くなっています。

遺言書をおすすめする場合は、下記のような場合です。

1、仲が良くないとき

2、行方不明者がいるとき

3、相続人以外に財産をあげたいとき

4、法律の定める割合以外で財産をあげたいとき

遺言書を書くべきかどうか迷っている方は、是非お気軽にお問合せください。

 

 

市川相続遺言相談窓口
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