商業登記の必要性
会社その他の法人の登記事項に変更が生じた場合、法務局への登記申請が必要です。
商業登記(会社その他の法人に関する登記)は原則として登記すべき期間が定められており、登記申請をせずに放置していると代表者の方に過料が課されてしまいます。
特に役員変更につきましては、任期満了と同時に従前と同じ方が再任する場合でも登記手続きが必要ですのでご注意ください。
司法書士は登記申請の手続きを代理で行うことが出来ます。
登記手続きに伴う議事録や定款の作成につきましてもお任せください。
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会社その他の法人の登記事項に変更が生じた場合、法務局への登記申請が必要です。
商業登記(会社その他の法人に関する登記)は原則として登記すべき期間が定められており、登記申請をせずに放置していると代表者の方に過料が課されてしまいます。
特に役員変更につきましては、任期満了と同時に従前と同じ方が再任する場合でも登記手続きが必要ですのでご注意ください。
司法書士は登記申請の手続きを代理で行うことが出来ます。
登記手続きに伴う議事録や定款の作成につきましてもお任せください。
新しく会社その他の法人を立ち上げるには、設立登記が必要です。登記申請日が会社の設立日となります。
登記申請までに、会社の基本事項の決定、定款の作成・認証、発起人会議事録や役員の就任承諾書・資本金の払込証明書等の書類作成など、様々な手続きが必要ですが、そのほとんどを司法書士へご依頼頂けます。他士業で見られるように、書類作成のみ代行し申請は依頼者様自身で行わなければならない、あるいは登記費用が安くなる代わりに税務顧問が必須といったことはありませんのでご安心ください。
事業目的や資本金、役員等をどうするか、株式会社と合同会社どちらにすべきか等の疑問点につきましても、お気軽にご相談ください。
また、会社設立後の税務署等への届出や各種許認可申請につきましても、税理士や行政書士、社会保険労務士等の専門家と連携を取り、サポート致します。
司法書士が代理で行う手続き
必要書類の作成、定款の作成・認証、登記申請手続き、印鑑届出・印鑑カードの取得、登記事項証明書(必要があれば併せて会社の印鑑証明書)の取得
依頼者様ご自身で行って頂く手続き
資本金の振込み、会社実印の作成(ご依頼頂くことも可能です)、発起人及び役員となる方の印鑑証明書取得、必要書類への押印
※ご相談の際、下記の何れか1つに事前にご記入頂くとスムーズです。決まっている範囲で結構です。
株式会社の場合 株式会社設立確認書(pdf) 株式会社設立確認書(word)
合同会社の場合 合同会社設立確認書(pdf) 合同会社設立確認書(word)
取締役、監査役等の役員の方が就任・退任した場合等の登記です。
任期満了と同時に従前と同じ方が再任した場合も、登記を申請する必要があります。
他の登記事項と比べ頻繁に発生する登記のため、この登記をうっかり忘れたまま放置してしまい、実際に過料が課せられるケースも多く見られます。
また、長年登記をしないでいると法務局の職権により会社の解散登記がされてしまうこともございます。
株式会社の場合、取締役の任期は最長で約10年ですので、少なくとも約10年に1度、登記申請をしなければなりません。
任期満了の時期がわからないという場合もお気軽にご相談ください。
現在は有限会社を新たに設立することは出来ませんが、会社法改正時点において有限会社であった会社については、特例有限会社として存続することが認められています。
特例有限会社を通常の株式会社に移行する場合、その旨の登記が必要です。
なお、一度通常の株式会社に移行すると、特例有限会社に戻すことはできません。
会社の目的(事業内容)、商号等を変更した場合、登記申請をする必要があります。
定款の変更が必要な場合、定款変更の手続きに関する書類作成も併せてご依頼頂けます。
会社の本店を移転した場合、登記申請をする必要があります。
なお、本店の所在地は定款の記載事項となっており、最低でも市区町村まで定款に記載する必要があります。別の市区町村へ移転した場合等には、定款変更の手続きも併せて必要です。
増資・減資により資本金の額や発行済株式の数が増減した場合、登記申請をする必要があります。
それに伴い発行可能株式総数を変更した場合は、併せて変更登記を行います。
合併・会社分割・組織変更をする場合、登記申請をする必要があります。
会社をたたむ場合には、まず解散及び清算人就任の登記申請をする必要があります。
その後、清算手続きが完了した時に、清算結了の登記申請をします。
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