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不動産登記 | 市川市の司法書士|わたなべ総合事務所

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不動産登記

不動産登記とは、土地や建物の物理的状況や権利関係を公示するため、法務局に登録する制度です。
物理的状況については、土地の地積や地目、建物の床面積や種類、構造などが記録され、
土地家屋調査士が代理して登記申請を行うことが出来ます。
権利関係については、所有者は誰か、いつどうやって名義人となったか、
抵当権などの担保が設定されているか等が記録され、司法書士が登記申請を行います。

不動産の権利登記

不動産の権利登記司法書士が申請する登記

土地や建物を買いたい・売りたい

  • 「売買」による所有権移転登記

不動産を売買する場合、売主の方から買主の方へ名義を変更する所有権移転登記を申請します。

通常、売買代金決済の場に司法書士が立ち会い、登記手続きに必要な書類をお預かりします。書類が間違いなく揃っていることを確認した後に売買代金の支払いをして頂くことで、買主様は安全に不動産名義を取得し、売主様は重要な書類を手放す前に代金を受け取ることが出来ます。

不動産業者さんから司法書士を紹介されることが多いかと思われますが、他の司法書士に話を聞いてみたいという場合や、隣人や親族の方と直接売買をしたい場合など、お気軽にご相談ください。また、売却先が決まっていない場合、信頼できる不動産業者をご紹介することも可能です。

ご相談の際は、固定資産税の評価がわかる納税通知書の明細や評価証明書等をご用意頂ければ幸いです。

土地や建物を贈与したい

  • 「贈与」による所有権移転登記

土地や建物を贈与する場合、贈与をする方から贈与を受ける方へ名義を変更する所有権移転登記を申請します。
契約書がなくても贈与することが可能ですが、ご要望がある場合や書面を作成した方が良いと思われる場合には、当事務所で贈与契約書の作成も承っています。
また、贈与税の申告やご相談につきましては、信頼出来る税理士をご紹介することも可能です。お気軽にご相談ください。

ご相談の際は、固定資産税の評価がわかる納税通知書の明細や評価証明書等をご用意頂ければ幸いです。

土地や建物を相続した

  • 「相続」による所有権移転登記

土地や建物の名義人が亡くなられた場合、相続人の方へ名義を変更する登記を申請します。詳細は相続・遺言のページでご紹介しております。

詳しくはこちら

住宅ローン等を完済した

  • 抵当権抹消登記

住宅ローン等を完済した場合、抵当権を抹消する登記を申請します。通常は、完済した際に金融機関から、司法書士に依頼するかご自身で登記手続きをするよう案内されるはずです。
抵当権抹消登記に期限はありませんが、登記をせずに放っておくと後々手続きが煩雑になってしまうこともございますので、早めに手続きされることをお勧め致します。

当事務所へご依頼いただければ、基本的に一度のご来所で手続きを進めることが可能です。お気軽にご相談ください。

離婚をして、財産分与で土地や建物を取得することになった

  • 「財産分与」による所有権移転登記

離婚をして、財産分与で相手方から土地や建物を取得する場合、所有権移転登記を申請します。
離婚してから時間が経つと相手方の協力が得にくくなるといったことも考えられますので、早めにご相談されることをお勧め致します。
協議離婚の場合は相手方のご本人確認も必要となりますが、依頼者様とは別の日に面談するといった対応も可能です。お気軽にご相談ください。

ご相談の際は、固定資産税の評価がわかる納税通知書の明細や評価証明書等をご用意頂ければ幸いです。

建物を新築した

  • 所有権保存登記

建物を新築した場合、まず建物の種類や構造、床面積といった物理的状況を記録する「表題登記」の申請をした後、所有者を記録する「所有権保存登記」を申請します。
表題登記は土地家屋調査士、所有権保存登記は司法書士が代理で申請することが出来ます。

当事務所にご相談頂ければ、司法書士が対応させて頂く他、信頼できる土地家屋調査士をご紹介することも可能です。

ローンの借換えを考えている

  • 抵当権抹消登記
  • 抵当権設定登記

金利が高い金融機関から低い金融機関へローンを借換える場合、抵当権の抹消・設定の登記を行います。
借入れ当初と現在で金利情勢が大幅に変わっていたり、借りてから数年間は金利が低いけれど時間が経つと高くなるといった契約になっている場合、借換えをすることによって支払う利息を大きく減らすことが出来るかもしれません。
借入れをしてから暫く経っているような場合、一度借換えを検討してみてはいかがでしょうか。
当事務所の提携している金融機関の中で、依頼者様の状況に合ったローンがあればご紹介することも可能です。

登記名義人の住所や氏名が変わった

  • 住所変更登記
  • 氏名変更登記

登記記録には、不動産所有者の住所・氏名が記録されています。登記名義人の住所や氏名が変わった場合、住所・氏名の変更登記を申請します。

法改正により、令和8年4月1日から住所氏名変更登記が義務化されます。

所有者の住所・氏名について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に、変更の登記を申請しなければならないこととなります。

また、施行日前に住所や氏名が変わっている場合は、令和8年4月1日から2年以内に登記を申請する必要があります。正当な理由のない申請漏れには過料が課されますのでご注意ください。

それまでは直ちに登記手続きをしなければならない訳ではありませんが、不動産を売却したり、担保に入れる場合、必ずこの登記が必要です。
また、登記名義人の方が亡くなられて相続登記をする際、基本的に登記記録上の住所から亡くなった時の住所まで全ての住所移転を証する書類を添付しなければなりません。何度か引っ越しをした場合などには、住所変更登記をしていないと相続人の方が書類収集に苦労する可能性があります。

住所や氏名に変更があった場合、出来る限り登記手続をしておいた方が良いでしょう。

不動産の表示登記・測量

不動産の表示登記・測量土地家屋調査士が申請する登記

建物を新築した

  • 建物表題登記

建物を新築して最初にする登記が、建物表題登記です。
この登記を申請することで登記記録が作成され、建物の種類・構造・床面積といった物理的状況が記録されます。
建物の完成後1カ月以内(登記されていない建物を購入した場合には所有権取得から1カ月以内)に登記申請をする必要があります。

建物を取り壊した、倒壊してしまった

  • 建物滅失登記

建物を取り壊したり、火災等で倒壊してしまった場合、建物滅失登記を申請します。
建物の滅失から1カ月以内に登記申請をする必要があります。

土地の用途が変わった

  • 土地地目変更登記

土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記記録の内容を変更する手続きのことを土地地目変更登記といいます。
例えば、山林や畑等だった土地に家を建てて宅地に変更したときなどに、変更があった日から1ヶ月以内に土地地目変更登記の申請をする必要があります。

土地を分割したい

  • 土地分筆登記

1筆の土地を2筆またはそれ以上に分ける場合、土地分筆登記の申請をします。
例えば、亡くなった親御さん名義の土地を2つに切り分けて、兄弟2人でそれぞれ取得したいというようなケースです。
その際、測量を行い、隣地の所有者と境界の確認を行う等の手続きが必要となります。

その他の登記手続きにつきましても
是非お気軽にご相談ください。

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