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過払い金請求について

      2016/11/21

こんにちは。市川市の司法書士わたなべ事務所の司法書士渡邊那津実です。

 

本日は、過払い金請求について、書かせて頂きます。

最近ラジオやCMでも話題の過払い金とは何かというと、利息制限法で定められた金利を超えて貸金業者に支払っていた利息です。そもそも貸金業の利息を定める法律には、「出資法」と「利息制限法」の2種類があり、それぞれで定められている利息の上限が異なっていました。例えば、50万円の借り入れの場合、利息の上限は、出資法では29.2%まで、利息制限法では18%までとなっておりました。そこで、例えば27%の利息を取っていた場合、出資法には違反しないけれど、利息制限法には違反する、というような事態が生じます。利息制限法には罰則規定がなく、以前は平気で利息制限法の上限を超える利率で貸し付けが行われていました。ところが、近年になって、利息制限法の上限を超えた部分の利息は無効なので、上限を超えて取っていた利息は、借り入れをしていた人から請求があれば返さなければならないという旨の判例が出ました。よって、払いすぎた分の利息が返って来るようになったのです。

大手貸金業者の多くが利息制限法の上限(一般的には18%)を超えた利率で取引をしていましたので、消費者金融や信販会社で借り入れをされたことがある方は、過払い金が発生している可能性が十分にあります。完済から10年が経ち、時効となるまでは、請求が認められますので、是非一度調べてみてはいかがでしょうか。

 

 

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