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相続税の申告期限について

   

こんにちは。市川市の司法書士法人・土地家屋調査士わたなべ総合事務所です。

 

先日、個人のお客様から相続登記のご依頼を頂いたのですが、相続税の申告期限が間近に迫っていました。

 

相続財産の金額が基礎控除の範囲を超える場合、亡くなってから10カ月以内に相続税の申告をしなければなりません。

税務署は、誰がどのくらい銀行預金や不動産を持っているか、ある程度把握しており、相続税が掛かりそうな場合には、申告期限が近付く頃、相続人宛に手紙を出しているようです。

通知が来なくても申告は必要なのですが、実際手紙が来るまで申告が必要なことを知らず、手紙を見て慌てて当事務所に相談に来る方もいらっしゃいます。

また、申告が必要でも手紙が来ないケースもあります。

 

申告期限を過ぎてしまうと延滞税、無申告加算税等が掛かってしまう場合があるので、お早めに手続きすることをお勧めします。

 

当事務所でも相続税に詳しい提携の税理士をご紹介しております。登記や預金解約等の手続きをまとめてご依頼頂けるので、迅速に手続きを進めることが可能です。

相続税の申告が必要、あるいは申告が必要かどうかわからないという方は、是非お気軽にご相談ください。

 

 

市川相続遺言相談窓口
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